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目標設定等支援・管理料について

目標設定等支援管理料の算定について事例を通じてお伝え致します。

1.目標設定等支援・管理料について
簡単に言うと、過去3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合に診療報酬減算されます。
減算は経過措置で平成28年10月1日から実施されます。
注意点は以下のとおりです。
1)対象は要介護被保険者等(要支援、要介護の認定を受けている者)である
 要介護認定を受けていない者は対象外であり算定できない。要介護認定の確認が必須です。

2)目標設定管理シートの交付のタイミング
 目標設定管理シートは、準じた様式も認められます。
したがって、現在、各施設で使用しているリハビリテーション総合計画書等の補助資料として作成することが現実的です。

 以上の注意点より、目標設定等支援・管理料の算定漏れによる診療報酬減算を防ぐ意味でも、リハビリテーション総合計画書等と合わせ、目標設定管理シートを全員に交付、説明した方が良いことになります。
準備の第一歩としてはまず要介護被保険者等の確認です。
以下に確認方法の事例をお伝え致します。

2.65歳以上の脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等の確認方法
1)ヒアリングによる確認
当初、患者さんからヒアリングすれば介護保険認定の有無を簡単に確認できると考えておりましたが、実際にやってみると自分が介護保険の認定を持っているのかいないのかわからない人も多数いることがわかりました。

2)介護認定の有無がわからない人への対処方法
介護認定を持っているのかいないのかわからない人は介護保険証を見せてもらうのが一番確実です。
しかし、介護保険証がわからない人もお見受けします。こういう方たちに対しては初診時にご家族と来られることが多いと思いますのでご家族に確認すると、かなりの確率の介護認定の有無を確認できます。
弊社のクライアント様では65歳以上の方を対象とした介護保険認定の問診票を作成し、なるべく初診時に正確な情報を得ようと試みています。
(問診票の項目事例)
・介護認定を持っているか?
・どこか施設に入っていないか?
・デイケア・デイサービス・訪問ヘルパーなどのサービスは利用しているか?
上記の項目を入れた問診票を準備して患者さんに確認します。上記の問診内容がわかれば目標支援設定管理料の様式を作成するときに今使っていないサービスがあれば医師が紹介することもできますし様式作成の時間の短縮につながりますのでご活用ください。

3.介護認定の有無を確認できるスクリーニング
上記1)2)を実施してもご家族も来られずにまたご本人もわかっていないケースは介護認定の有無を確認できませんので別の切り口で確認する術を持つ必要があります。

例えば、次のようなスクリーニングを行います。
Q1.担当のケアマネージャーがどこの人かわかりますか?
→A1:名前が分かっても事業所がわからない場合が多い
Q2.今どこか通われていますか?
→A2:いってるよ。(デイケア・デイサービスかもしれないし、デイサロンかもしれないので確実ではない)
Q3.誰か部屋の世話をしてくれている人はいますか?
→A3:きてるよ。(シルバー人材かもしれないしヘルパーかもしれないので確実とは言い難い)

上記のスクリーニングをしても介護保険サービスを利用しているのかは確定的にはならないこともあります。
そのような時に何を聞けばいいのか?
それは自宅の手すり設置とベッドや歩行器のレンタルをしているかどうかの有無です。
この二つはよほど特殊な人でないと介護保険を利用せずに使用することができません。
最近手すりを設置したとか、ベッドを借りているという状況は介護保険サービスを利用しているということをご確認ください。
自分の家の事なので、覚えている事も多いという結果も出ております。
手すりやレンタルをしている人は介護保険認定者である可能性が極めて高く、認定を持っていると思って対応してほぼ問題ないと思います。
以上、介護保険の認定の有無を確認する方法をお伝えしました。参考にして頂ければ幸いです。

2016年9月7日