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有床診療所で新規開業(事業承継)するには?

有床診療所で新規開業(事業承継)をしたいという相談事例を頂きました。クライアント様にはご了承をとり公開させて頂きます。

【相談実例】
「私は、これまでの臨床経験を活かして短期入院で手術、在宅医療の受け皿機能としての有床診療所で新規開業したいと考えていたところ、知人が開設している一人医師医療法人の有床診療所(5床の病床。現在は病床稼働していない)を承継するお話がありました。病床を19床に増床して事業承継をする計画で動いておりましたが、管轄の保健所から病床過剰地域における病床を増床することは難しいと指摘がありました。
有床診療所であれば増床はできるとコンサルタントからもアドバイスを受けていたので大舟に乗った気分でおりましたが、途方にくれています。なんとか病床を増床して事業承継をしたいのですが・・・」というご相談をお受けしました。
【回  答】
医療法改正により平成19年1月1日から有床診療所の一般病床の設置または増床は都道府県の許可を受けなければならなくなりました。特に病床過剰地域での有床診療所の一般病床の設置及び増床は非常に許可を得ることが難しくなっております。今回は有床診療所の開設及び増床をご検討されている先生方に病床の設置等に係る手続き方法についてお伝え致します。
1.許可を受けないで一般病床を設置(増床)する
都道府県によって違いはありますが病床を管轄する担当行政官庁に事前相談が必要です。必ず事前相談を行って計画の推進を実施して頂くことをお勧め致します。
今回は相談のあった医療圏の事例をご紹介いたします。診療所が所在する都道府県においては診療所の一般病床の設置または増床を行う場合、厚生労働省令で定める場合を除いて、都道府県知事の許可を要し、あわせて基準病床数による制限を受けています。特に病床過剰圏域となっている医療圏域では原則、診療所の一般病床の設置または増床を行うことはできないという事になっております。一方、今後、高齢化の進行等に伴い、医療・介護の需要が増加し、多様化することが見込まれる中で、地域医療に重要な役割をはたしている有床診療所の設置を促進しています。
法律的には医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づき、許可を受けないで有床診療所の開設及び増床することが可能となります。以下に許可を受けないで一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型を一般病床の設置等が可能な診療所について下記のとおりです。

(許可を受けないで一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型)
第1号  居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所
第2号  へき地に設置される診療所
第3号  小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要であると認められる診療所

一般病床の設置または増床を希望する場合は上記の第1号~第3号に該当する診療所の類型の機能を有することが必要です。

2.病床の設置又は増床する場合の手続き方法
上記1に該当し病床の設置等を希望する診療所は各行政官庁等に意見を得た上で都道府県の医療審議会において審議を行う事になっています。法律的には許可を受けないで一般病床を設置(増床)できるという内容ですが実務上では地区医師会、医療圏域の専門部会、都道府県医療審議会へ了承を得る必要があるので実際は許可と同じぐらいの内容となります。実際の手続きのおおまかな流れは下記のとおりです。
事前相談(管轄の保健所、地区医師会、都道府県庁医務課に事前相談)→計画など指定の書類を提出→分科会に出席してプレゼン→医療審議会用資料提出→都道府県医療審議会の決議→保健医療計画に記載された有床診療所となります。
病床を設置(増床)したい地域が病床過剰医療圏域の場合は、病床設置の機会が少ないので事前相談にてご確認頂く事をお勧め致します。

3.事前相談を丁寧に行い具体的な計画を書面で「見える化」すること
今回のご相談は病床過剰地域であったため、地区医師会、各行政官庁へ事前相談を丁寧に行いました。事前相談を行う際のポイントは具体的な計画(資金計画、収支計画、図面、開設時期等)を書面などで「見える化」して示す事がポイントとなります。審議会などで使用する定型の様式を行政官庁で準備されているケースが多いので事前にホームページの様式集、担当官から事前に入手して計画を記載して頂く事をお勧め致します。
今回のご相談については医療圏を管轄する市町村の方針もあったため「許可を受けないで病床を増床ができる」というところまでに時間を要しましたが丁寧に事前相談を行い「地域包括ケアシステムの一旦を担い積極的に推進する」という事業承継をする先生の想いが地区医師会、市町村、圏域の医療審議会にも評価を頂いたおかげで増床することができました。
病床を設置又は増床する計画のある先生方におかれましては必ず地区医師会、管轄の保健所などの行政官庁へ事前相談を行って医療圏域を管轄する市町村の方針などを確認のうえ計画を推進して頂く事をお勧め致します。

2018年3月3日

 

診療所の承継開業のポイント

今回は、承継開業をご検討されている先生に必ずチェックして頂きたい事項をお伝え致します。

(1)承継開業に際して必ずチェックして頂きたい事項
1.譲渡価格(営業権など)の確認
簡単にいうといくらでクリニックを購入できるのか。譲り渡し側の価格を確認しておくことです。譲渡価格は個人立のクリニックと医療法人のクリニックでは変わってくるので、税理士、コンサルタントなど専門家を交えて確認して頂きたいと思います。

2.簿外債務の有無の確認
簿外債務とは貸借対照表上に記載されていない債務のことです。クリニックにおける代表的な簿外債務は現在勤務している従業員の退職金や、現在契約中の医療機器などのリース契約です。税理士などの専門家を交えて必ず簿外債務の有無の確認をして頂く事をお勧め致します。

3.現在の従業員の雇用条件
従業員の雇用継続の有無を決めるために雇用条件を雇用契約書や労働条件通知書などでご確認頂く事をお勧め致します。退職金の有無を確認し退職金を支払う事になっている従業員を抱えるクリニックを承継する場合は、雇用継続なら承継前までの雇用について払うべき退職金を見積もり、営業権から差し引きなど検討が必要です。

4.医療機器などの承継の有無と動作確認
医療機器、器具備品などの減価償却資産の承継をどうするのか。減価償却資産明細書をもって承継の有無を記載することをお勧めしている。承継する医療機器、レセコンなどは必ず動作確認を行う事(特にエックス線装置を承継する場合は業者に線量の測定を実施する)を必ず実施してもらうようにしています。承継して医療機器などが使えないとなるとどうしょうもありません。

5.空調、ガス、水道の確認
上記4と同じです。承継前に必ず業者に確認してもらうことをお勧めしております。
また、コンサルタントの手数料や業務範囲を確認して期待している事項を実施してもらえるのかをあらかじめご確認ください。

上記の1~5項目は最低チェックすべき事項です。承継後に不具合が発生しても、どうしようもありません。承継前までに専門業者に必ずチェックしてもらうことをお勧めします。

(2)承継開業 検討必要書類
上記(1)のチェックを行うために下記の書類をお求めください。

①決算書・確定申告書3期分
②減価償却資産内訳書 3期分
③勘定科目内訳書・総勘定元帳3期分
④決算届、役員変更届(医療法人を承継する場合)
⑤保健所へ提出した書類控え(診療所開設届など)
⑥厚生局へ提出している書類(保険医療機関指定申請書、診療報酬施設基準など)
⑦直近の経営状況のわかる書類試算表・損益月次推移表、レセコン帳票(保険種別件数表・診療行為別集計表・疾患別件数集計表)
⑧建物賃貸借契約書(テナントの場合)
⑨平面図・内装写真
⑩各種契約書・リース物件一覧

(3)承継する際の留意点
1.個人立のクリニックを承継する場合は保険医療機関の指定にあたり、切れ目の無い診療を行うために各行政官庁と必ず事前相談を実施してください。

2.クリニックの売買価格および賃貸借契約については、可能な限り、公正証書もしくは弁護士を介在させ、リーガルチェックを行い決定事項について書面で残して頂くことをお勧めします。
    
3.他人との承継を行う前の交渉に当たっては、秘密保持契約を締結する。

(4)承継開業を行う際の情報収集
最近では医療機関専門のM&A専門業者も増えています。M&A専門業者のサポート内容はさまざまで依頼する前には依頼したい事項について事前確認を行い期待している事ができるかどうかを確認したうえで正式に依頼をして頂きたいと思います。
弊社では多くの患者さんから選ばれているクリニックの承継案件のご紹介もさせて頂いております。例えば、大阪府で年商1億円レベルの専門診療科のクリニックなど優良な案件をご紹介しております。医療法人の分院展開をお考えの医療法人の理事長先生、第三者から承継して新規開業を目指したい先生方をサポートしておりますのでご相談ください。

2015年7月16日