本日は最近の保険診療に関わる厚生労働省の指導・監査の動向をお伝えします。
集団的個別指導の選定基準は下記のとおりです。
1.	医療機関を病院4区分、診療所12区分に分類する。
2.	各区分で過去2年間に集団的個別指導、個別指導を受けた施設を除く。
3.	各区分の平均点数の1.2倍以上である。
4.	平均点数が上位8%以内である。
高点数=悪ではありません。自院の点数が高い理由を把握しておくとともに、今一度、
療養担当規則などの保険診療のルールにそって算定できているかをぜひ、見直して頂きたいと思います。
2013年8月5日