(相談内容)
近畿地方の「みなし指定」(診療所のみなし指定)を受けて通所リハビリテーションを運営している整形外科クリニックの院長からの相談です。管轄の行政から通所リハビリテーション(診療所のみなし事業所)の実地指導の連絡がありました。「みなし指定」の事業所には実地指導はないと聞いていたので安心と油断をしておりました。初めての実地指導なので不安が募ります。準備すべき書類や代表的案質問事項をお教えください。
(回 答)
【1】「みなし指定」の事業所の実地指導について
「みなし指定」の事業所は実地指導に入らないというのは都市伝説です。じつは「通所リハビリ」は、「みなし指定」でも人員基準にもとづく出勤簿やカルテ(利用者)、サービス記録、介護レセプトと、サービス記録のつき合わせは必ずあります。「所リハビリテーションの「実地指導要綱」(都道府県でくれる)にもとづいて、根拠法、根拠通達なども示しながら行われます。また、サービスごとの「事業所内の掲示」は、指導員が最初に見るので重要です。
下記に指導にともない提出を求められる書類と掲示書類をまとめましたので参考にしていただければと思います。
1 提出書類
・ 自主点検表(直近分の写し)
※管轄の都道府県か市町村がホームページでダウンロードできるようにしています。
・ 運営規程
・ 重要事項説明書、パンフレット、契約書等
・ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(実地指導月の2ヶ月前分を基本とされます。)
・ サービスの提供に関する調書(別添)
・ 通所リハビリテーション 規模別報酬の算定に関する調書
*加算体制届に係る「事業所規模算定表(参考様式2又は3)」でも可能です。
・ 緊急時、事故発生時、苦情対応等のマニュアル
*既に実地指導を受けた事業所については提示を求めることを基本とされます。
2 提示書類
(1)勤務体制及び介護報酬の請求状況等を確認するための書類
・ 従業者の勤務関係書類
(出勤簿、タイムカード等の勤務の状況がわかる資料)
(実地指導月の2ヶ月前分を基本とされます。)
・ 雇用契約書および辞令
・ 個人情報保護に関する誓約書
・ 資格証(写しでも可)
・ 苦情処理、事故発生時における対応状況のわかる資料
・ 研修実施状況のわかる資料
・ 介護給付費請求書、介護給付費明細書
(国保連請求控え)(実地指導月の2ヶ月前分を基本とされます)
・ 請求書又は領収書の控え(実地指導月の2ヶ月前分を基本とされます)
・ 前年度各月の延べ利用人数のわかる資料
(2)サービスの提供を確認するための書類
・ 居宅(介護予防)サービス計画書、サービス提供票
・ サービス提供の記録
【2】実地指導でよく質問されること
これまで実地指導に同席させて頂いた範囲で代表的な実地指導で指摘をうける事項を下記にまとめました。
・上記【1】の提示書類より職員の勤務実態を確認されます。勤務体制については予定と実績を別々に管理するよう指導されているケースが多いので予定表と実績表を別々に作成して頂く保管頂くことをお勧め致します。
・事故発生時の行政への報告がタイムリーになされている確認されます。例えば、利用者が転倒した場合は事故を記録して行政へ報告しているかチェックされます。また、利用者が転倒した場合の記録が「ヒアリハット報告書」に記録されている事が多いので「転倒した場合」は事故報告書に記載して行政へ報告することを通所リハに関わる職員全員で共有して頂くことをお勧め致します。
・実地指導では必ず施設見学をされます。その際、「利用者がおう吐した場合、どのような対処をされているのですか?」と問われるケースがあります。この質問に対する理想的な回答は利用者がおう吐された際に「おう吐物処理セット」が2~3人分所定の場所に準備されている事です。このように感染症予防対策がとられているかを必ずチェックされますので「おう吐物処理セット」「お漏らし処理セット」などをご準備頂くことをお勧め致します。
・リハビリテーションマネジメント加算(以下 リハマネ加算)を算定している事業所には加算の趣旨の理解と事務手順を理解しているか必ずチェックされます。社会保険研究所から発刊される介護報酬の解釈3(通称 緑本)に掲載されているリハマネ加算の事務手順の様式を使用して頂くことをお勧め致します。
2019年10月11日