1.訪問リハビリテーションとは?
訪問リハビリテーションは、病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が、計画的な医 学的管理を行っている医師の指示にもとづき、通院が困難な利用者の自宅を訪問して心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法・ 作業療法等の必要なリハビリテーションを行うものです。対象者は、病状が安定期にあり、診療にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者・ 要支援者です。
2.事業所の指定について
病院又は診療所は、介護保険法第71条第1項(法第115条の11により準用される 場合を含む。)により、保険医療機関である場合は、介護保険の指定事業所としてみなされます(みなし指定)。言うまでもなく、みなし指定であっても、「指定基準」に従ったサー ビス提供が必要です。
3.人員基準について
人員基準については 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 適当数を置くという事で明確な人数の基準はございません。ただし、介護老人保健施設の理学療法士等が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めないとしています。また、訪問リハビリテーシ ョン実施により施設サービスに支障のないように留意することとされています。
4.設備基準について
事務室、事業の運営に必要な広さを有する専用の事務室が必要です。 また、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要があります。 設備及び備品等 訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えていることも要件ですが病院、診療所、介護老人保健施設における診療用に備え付けられたものを使用することができます。
5.訪問リハビリテーションに関するQ&A
Q1. 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問リハビリ テーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。
A1. 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。(介護サービス関係Q&A220)
Q2.別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。
A2.訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から情報提供を受けた場合であれば実施することができる。この場合、訪問リハビリテーションの利用者(病状に特に変化がない者に限る。)に関し訪問診療を行っている医療機関が訪問リハビリテーションを行う医療機関に対し、利用者の必要な情報を提供した場合は、情報の基礎となる診療の日から3月以内に情報を受けた場合に算定できる。この場合の訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師の 診療に基づき作成されるものであることから、情報を受けた医療機関の医師が診 療を行い理学療法士等に訪問リハビリテーションの指示を出す必要がある。 (介護サービス関係Q&A1175)
Q3. 他の医療機関に訪問リハビリテーションの情報提供を行う場合、当該医療機関 は医療保険の診療情報提供料を算定できるか。
A3.診療情報提供料(Ⅰ)を算定する。
以上、訪問リハビリテーションの概要をお伝え致しました。
保険医療機関の母体でできる介護保険ゾーンとして訪問リハビリテーションは地域ニーズの高い居宅サービスですので今後のクリニックの事業戦略の選択肢としてお勧め致します。
2016年9月22日